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ブラックリストと個人信用情報について
個人信用情報機関に個々人の延滞金や強制解約などのクレジットヒストリーの記録が記載されていて、そこにネガティブな情報が記載される事をそのように呼んでいるだけのようです。
(従って、ここにはそれ以外思想や趣味などの情報は記載されていません)
具体的には、クレジットやローンの契約内容や支払状況、残高などの客観的取引事実で、過去から現在までのクレジットヒストリーを表します。この客観的なクレジットヒストリーの蓄積が、個人のクレジットの利用における3C(支払意思・支払能力・自己管理)を表していくことになります。そして、この「個人信用情報」は、金融会社が顧客の「信用」を判断するための参考資料として利用される訳です。
各金融機関に配信されるという印象を持たれますが、
個人信用情報機関に加盟する会員各社が、顧客からローン契約の申込みがあると個人信用情報機関に照会をして審査することになる訳です。
従って、過去に長期に渡る滞納や強制解約があっても、
情報が消去される期間(内容により5年~10年)消去される期間に
照会がなければ情報は残らないということになります。
但し、基本的には、個人信用情報機関を閲覧したときの情報を保持してはいけないという取り決めにはなっていますが、照会をかけた金融機関でその情報がどのように扱われるかは分かりませんし、
悪徳金融業者間で情報が共有されるということも考えられますから、
思い当たる方は、その間はローンの申し込みをしないということが大切です。