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自己破産について
- 破産が周囲に知られる・・・破産手続開始決定を受けても戸籍や住民票に記載されることはないが、本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されますが、これは第三者が勝手に見ることはできませんし免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずありませんし、裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありませんので悪意を持った第三者が流布しない限りは知られる事はまずないと思ってよさそうです。
- 選挙権を失うことはない・・・自己破産によって選挙権や被選挙権は喪失しません。しかし、破産者は弁護士・司法書士などの職に就くことはできなくなるなど一定の資格制限があります。ただし、免責決定を受ければ、この資格制限もなくなります。
- ブラックリストに登録される・・・自己破産をすると、信用情報機関にブラックとして登録されます。この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年~10年です。このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けることが困難となります。しかし、銀行や郵便局に預金をしたり、公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。
- 自己破産の申立て・・・申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
- 破産審尋・・・裁判官から支払不能になった状況などの質問を受けます。
- 破産手続開始決定、同時破産廃止決定・・・破産審尋の数日後に破産手続開始決定がされます。めぼしい財産がなければ同時廃止の決定がされます。
- 免責の審尋・・・破産法の改正により行われない場合もあります。
- 免責の決定・・・同時破産廃止決定から1~2ヵ月後くらい後に決定される。
- 官報に公告
- 免責の確定・・・これで借金が全てなくなります。
裁判官から免責不許可事由に該当することがないか質問を受けます。
- 夫の借金はその妻に支払い義務はない・・・サラ金業者が、夫の借金を妻に請求してくる事例が多いようですが、妻が夫の借金の保証人であるとか連帯保証人になっていなければ夫の借金を妻が支払わなければならないという法的義務はないようです。その根拠は民法761条に『日常家事債務』について夫婦の連帯責任を定めた規定によるようです。しつこく取り立ててくる業者には、内容証明で警告し、それでも尚、取立てを続けてくるようだったら、その業者を貸金業規制法違反で警察や検察庁に告訴できますし監督行政庁(内閣総理大臣・都道府県知事)に営業停止・登録の取消しなどの行政処分を求める申立てができるようです。
- 債務者の家族に取り立てがくる場合・・・保証人や連帯保証人になっていないのであれば親子・兄弟など家族の借金であってもその家族に法的な支払義務はありません。債務者の家族が取立てを受けた場合は、業者に対して取立てを止めるよう警告する内容証明郵便を出すのがいいようです。
- 個人債務者再生・・・個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にスタートしたばかりのまだ新しい制度で、一般の方にはほとんど知られていないのが現状のようです。個人債務者再生手続とは、住宅ローンその他の債務を抱えて経済的に困窮状態にある債務者について、将来の収入等を弁済原資として、裁判所の認可を受けた再生計画に基づき債務の一部を弁済することにより、残債務を免除してもらい、経済生活の再生を図るための手続です。個人債務者再生手続は、裁判所に申し立ててこれを行います。
個人債務者再生手続には、①小規模個人再生手続と②給与所得者等再生手続があり②は、収入金額の変動の少ない安定収入のあるサラリーマン等が利用できます。自営業者は、①の手続を利用することになります。
- 任意整理・・・裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士などの専門家が私的に債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
- 特定調停・・・支払い不能に陥る可能性のある個人または法人の経済的破綻を回避し、再建を促す民事調停の一つである。裁判所の調停委員の立会いのもと、債権者と債務者の合意によって返済計画や債務の減免を決める